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エレベーター用語集
「単体規定」
建築基準法の規定のうち、第3章の規定第41条の2〜第68条の5は、都市計画上の観点からの規定で、都市計画区域内の建築物のみに適用され、集団規定と称せられる。
これに対して、全国一律に適用される他の章、特に第2章の第19条〜第41条の規定は、個々の建築物単体についての規定であることから、単体規定と呼ばれている。